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初めてのお客様は、適切な機種をお選びいただくため、事前にご相談いただくと、お申込みがスムーズに進みます。

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レンンタル約款

この度は、株式会社SHINKENの無線機をご利用頂き、誠に有り難うございます。 お客様(以下「甲」という)は株式会社SHINKEN(以下「乙」という)の無線機(レンタル物件(以下「物件」という))のご利用に際し、下記約款条項についてご了承を頂いたものとします。

第1条(レンタル契約の成立)

甲は、本レンタル約款を承諾の上、乙にサービスの利用申込みをするものとし、甲からのお申込み内容を乙が適当と認めたことを以てレンタル契約が成立します。但し、甲のお申込みをお断りした場合は、如何なる理由も説明する義務を乙は負わないものとします。

第2条(レンタル料金)

物件のレンタル料金は、ご利用になる数量および期間に応じて料金を設定しています。(レンタル期間延長の場合は、別に延長料金を設定しています。)但し、振込手数料、代金引換手数料、往復送料はレンタル料金には含まれません。

第3条(レンタル期間)

  1. 開始日は、物件が甲の手元に届いた日(契約書記載日)からとします。
  2. 終了日は、物件を甲が返却発送した日(契約書記載日)までとします。
  3. 基本的なレンタル期間は、前項1〜2とします。但し、甲がレンタル期間の延長を希望する場合は、甲が乙に対してレンタル期間の終了する3日前までに申込みをし、乙がそれに了承したときにのみ延長できるものとします。 

第4条(物件の返却遅延による損害金)

甲が物件の返却日を遅延した場合、甲は終了日から返却完了の日までの遅延による損害金を乙に支払います。

第5条(動作保証)

物件がお手元に届き次第、速やかに動作のご確認をお願い致します。その際の動作不良、またはレンタル期間中の甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥等による動作不良については、早急にご連絡下さい。至急、代替品をお送りします。

但し、代替品のご用意が出来ない、或いは代替品が間に合わない等で甲が使用出来なかった物件については、その不具合部分の物件についてのみレンタル料金をご返金させて頂きます。尚、動作不良等でいかなる損害が甲に生じても、乙は前述以外の一切の責任を負いません。

第6条(ご返却)

お届け時に、ご返却用の配送伝票を同梱致します。物件が全て揃っていることをご確認の上、レンタル期間終了日までに同梱配送伝票によりご返却(ご発送)下さい。

また、甲からのご返却(ご発送)確認のため、レンタル終了日の20時までに乙へご連絡をお願い致します。

第7条(ご予約のキャンセル)

ご予約確定後、ご予約をキャンセルされる場合、物件の発送前であればキャンセル料は発生致しません。ご入金済みの場合には、往復送料含むレンタル料金の合計から、乙による振込手数料を差し引いた金額をご返金致します。

但し、物件発送後のご予約のキャンセルにつきましては、如何なる理由においてもお断りさせて頂きます。

第8条(レンタル保険)

物件をレンタルして頂く場合に、レンタル保険にご加入頂くことが出来ます。。 *補償内容としては次の通りです。 落下、水没、火災、及び断線による故障をレンタル料金の合計(振込手数料、代金引換手数料、往復送料は除く)を限度とした補償がつきます。 但し、盗難、紛失等物件が返却されない場合、如何なる理由においてもレンタル保険の対象外となり、新規購入に要する費用を弁償して頂きます。

第9条(報告義務)

次の場合は、速やかに乙までご報告を下さい。

  1. ご返却時の発送確認のためのご連絡(レンタル終了日の20時までに)
  2. ご返却遅延のご連絡
  3. 破損・故障等のご連絡
  4. 盗難・紛失等のご連絡
  5. 第三者からの差し押さえ、仮差し押さえ、権利主張の発生の恐れがある場合、もしご報告が無いときには違約金をお支払い頂く、レンタル保険が適用にならない、第5条における保証を受けられない等もございますので、ご注意下さい。

第10条(担保責任)

  1. 甲が物件の使用、設置、保管中等に生じた事故等の被害、或いは使用目的を達しない等の損害、または第三者に与えた損害等について、乙は如何なる場合も一切の責任を負いません。
  2. 物件の発送に関わる事故(運送会社の交通事故、天候によるもの等)による遅延等について、乙は一切の責任を負いません。

第11条(物件の使用、保管等)

  1. 甲は、物件のレンタル期間中に於いて、その物件の本来の使用目的以外に使用しないこと。
  2. 甲は、使用、保管等については十分注意を払うこととする。
  3. 甲は、物件を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸、占有、移転等をすることは出来ません。
  4. 甲は、乙の了承を得ないで物件の改装、改造、修理等をしないこと。

第12条(契約の解除)

甲が、本レンタル約款に違反した場合、乙は特段の通知、或いは催促なしで契約を解除出来るものとします。 この場合、甲は直ちに物件を返却して頂きます。

また、上記に関して乙に損害が発生した場合には、甲に損害賠償を請求させて頂きます。

第13条(合意管轄)

このレンタル契約についてのすべての紛争に関する管轄裁判所は、乙の所在地を管轄する裁判所とします。

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